管理費の滞納がある区分所有者名を掲示して良いか? 会員投稿 2025.09.10 A. 管理費滞納者の公開については、プライバシーの侵害や名誉棄損という点で注意を払う必要があります。管理組合として配慮に欠けた対応をすると、訴訟まで発展することも考えられます。一般的に、管理組合から委託を受けた管理会社は、滞納者に対し、管理委託契約に基づき督促状を発するなどを行い、その状況について理事会に報告します。このように管理者は、諸般の事情を考慮して、滞納者を掲示板等での公開を避けているのが一般的です。