マンション管理士

マンション管理士とは?

マンション管理士とは、マンション管理士試験(国家資格試験)に合格し、マンション管理士として登録を受けた者を指します。それ以外の者は「マンション管理士」またはこれに紛らわしい名称を名乗ることが法律によって禁止されています。
マンション管理士は、マンションに関する専門的な知識を持ち、マンションの管理組合や居住者等の相談を受け、助言を行うことができる専門家です。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

第六条
マンション管理士試験(以下この章において「試験」という。)に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。

第三十条
マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。(各号省略)

第三十一条
国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者に前条第二項に規定する事項を記載したマンション管理士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

第四十三条
マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

管理業務主任者との違いは?

管理業務主任者は、マンション管理業者において、管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務の報告を行う、管理業務主任者試験(国家資格試験)に合格し、管理業務主任者として登録を受け、管理業務主任者証が交付されている専門の担当者のことを指します。
管理業務主任者は、管理業者側の立場として、管理委託契約に基づき、マンション管理に携わります。
マンション管理士は、管理組合(居住者)側の立場として、管理組合の運営支援、修繕計画の立案、トラブルに対する提案等を行います。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

第五十九条
試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。(各号省略)

第六十条
前条第一項の登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。

第六十三条
管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。

マンション管理士としての業務

それぞれのマンションによって、抱えている課題やそれに対する解決方法は異なります。深刻な事態に陥ってしまう前に、専門家であるマンション管理士の活用をご検討下さい。

顧問・管理運営

マンション管理顧問契約

「~はどうしたら良いのか?」、「~になってしまったけれど、対応方法が分からない」等、マンション管理をするうえでは、多くの問題に直面することになるでしょう。こうした様々な問題に対して、専門家としてのマンション管理士に日常的に相談したい場合は、顧問契約を奨めております。顧問契約を結ぶことで、疑問が生じた時にすぐに顧問のマンション管理士に相談することができるため、迅速な問題の解決につながります。ただし、マンション管理士によっては契約内容や金額も異なりますので、実際に問い合わせる等をして、信頼できると思ったマンション管理士をご選択下さい。

第三者管理方式の外部専門家として起用

マンション管理は、管理組合の運営を含め、大変労力がかかるものです。また、管理組合の役員のなり手がおらず、管理組合自体が成り立っていないケースも見られるようになりました。そのため、外部専門家にマンション管理の全部または一部を委託する第三者管理方式が増加しています。この外部専門家にはマンション管理士も挙げられています。第三者管理をするにあたっても、全て鵜呑みにして任せるのではなく、契約内容に問題はないか、適正に管理されるかという面で慎重な注意が必要です。被害を被った時にどうすればよいのかまで検討内容に入れておきましょう。

管理規約・細則

管理規約・使用細則の作成や見直し

マンションのルールブックとなる管理規約や使用細則は、勝手に何でも好きなルールを決めて良いというわけではありません。法律によって制限されているものと実情に合わせて法律によって裁量が認められているものがあります。書き方によっても解釈が想定とは違うものとして判断される場合があり、裁判となった際にも大きな効力を生じさせます。いざという時に、問題解決を図れるような策定の仕方が必要となるでしょう。

会計

管理費や修繕積立金の確認、収支計画の作成や見直し

管理組合における財政は最も重要な部分です。そのぶん、問題が多発しているところでもあります。ここがしっかりとしていなければ、気づいた時には管理自体ができなくなってしまいます。例えば、管理費や修繕積立金が適正に積み立てられていなかったことによって、建物が古くなっても修繕や建て替えをすることができず、荒廃してしまう。設備や修繕に対して不必要に高額な出費があって、財政を圧迫している。そのようなことが生じないよう、管理組合の収支については、全体的な観点からその財政を健全化をさせる検討が必要です。

長期修繕計画

長期修繕計画の作成や見直し

老朽化してきた建物や設備に対して、どの部分をいつ直すのかということについては、専門家ではないと分からない部分があります。修繕積立金の積立具合を見ながら、実施が可能か、あるいは実施が不可能の場合はどうするのかについて、計画を立てていかなければなりません。

大規模修繕監理

大規模修繕工事の準備や助言

大規模修繕工事は、その名のとおり大規模な修繕のため、これを準備するにあたっては大きな責任と負担がかかってきます。どの業者に頼めば良いのか、どうやって進めたらいいのか、不安は尽きません。規模が大きくなる分、修繕内容と金額は適正なのか、という点についても注意しなければなりません。

トラブル対応

トラブルの相談や助言

上階から漏水してきた。管理費の滞納が続いている。マンションに住んでいると様々なトラブルや疑問に遭遇します。感情的になってしまうと、当事者同士では解決が難しい場合があります。管理規約や使用細則上はどうなっているのか、設備の使用状態はどうなっているのか、そういったことも踏まえながら第三者の視点に立ち、対処することが必要です。

管理会社との折衝

管理会社の業務内容確認、管理会社の変更

意外と増加している問題が、管理会社とのトラブルです。マンション管理に対して意欲が薄い区分所有者が多いマンションに生じやすい問題です。そうした状態につけこんで、いわゆる悪徳と呼ばれている企業はあれこれと金策を巡らせます。管理会社に管理業務の一切を任せてしまっているが、勧めてくる修繕が本当に必要なものか。そもそもちゃんと管理されているのか。管理業務委託費が適正なのか。問題がある場合は、管理会社に改善の申出、改善見込がない場合は管理会社の変更を視野に入れなければならないでしょう。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

第七十条
マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。

管理計画認定

マンション管理計画認定制度への申請の支援

「マンション管理計画認定制度」をご存じでしょうか。
管理計画認定を取得したマンションには様々なメリットがあります。例えば、一定の条件を満たす場合に固定資産税が減額される措置を受けることができる、独立行政法人住宅金融支援機構が提供する金融措置において優遇を受けることができる、等があります。この認定を取得するためには、定められた基準を満たし、必要な書類を揃え、適切に申請しなければなりません。

その他

情報の提供、セミナーや相談会の実施

防災対策について。区分所有法や管理規約についての基礎知識。各種トラブルへの対応方法。こうした定期的な学びの場は、居住者のマンション管理に対する意識を向上させます。居住者が皆、マンション管理に意欲的になれば、安心して暮らせる環境が実現するでしょう。

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